医療情報取得加算・一般名処方加算について
医療情報取得加算に関する施設基準
(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受信歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受信歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
・一般名処方加算