医療情報取得加算・一般名処方加算について

医療情報取得加算に関する施設基準

(1)電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受信歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

(3)次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。

イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受信歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

・一般名処方加算

お子さま目線を大切にした診療

院長は6カ所で校医も担っており、小児の治療には慣れていますので
鼻・のど・耳のことなら、赤ちゃんから当院にお任せいただけます。
地域の「かかりつけ医」として、気軽に相談できるクリニックを目指しています。

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